特養・老健の月額費用の目安を計算する
令和8年8月1日からの食費と居住費の基準で計算します。施設の実際の請求額ではなく、見積もりの前に大まかな額をつかむためのものです。
負担の段階の決まり方
| 段階 | 主な対象 | 預貯金の要件 |
|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護を受けている方、世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受けている方 | 単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下 |
| 第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、年金収入と合計所得の合計が82.65万円以下の方 | 単身650万円以下、夫婦1,650万円以下 |
| 第3段階① | 世帯全員が住民税非課税で、年金収入と合計所得の合計が82.65万円超120万円以下の方 | 単身550万円以下、夫婦1,550万円以下 |
| 第3段階② | 世帯全員が住民税非課税で、年金収入と合計所得の合計が120万円超の方 | 単身500万円以下、夫婦1,500万円以下 |
| 第4段階 | 世帯に住民税の課税者がいる方、本人が課税の方、預貯金が基準を超える方 | 要件なし |
第1〜第3段階の額を使うには、市区町村に申請して負担限度額の認定を受けます。
計算に使っている1日あたりの額(令和8年8月から)
| 項目 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 基準費用額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食費 | 300円 | 390円 | 680円 | 1,420円 | 1,545円 |
| 居住費 特養 多床室 | 0円 | 430円 | 430円 | 530円 | 915円 |
| 居住費 特養 従来型個室 | 380円 | 480円 | 880円 | 980円 | 1,231円 |
| 居住費 老健 多床室(室料なし) | 0円 | 430円 | 430円 | 430円 | 437円 |
| 居住費 老健 従来型個室 | 550円 | 550円 | 1,370円 | 1,470円 | 1,728円 |
| 居住費 ユニット型個室的多床室 | 550円 | 550円 | 1,370円 | 1,470円 | 1,728円 |
| 居住費 ユニット型個室 | 880円 | 880円 | 1,370円 | 1,470円 | 2,066円 |
- 第4段階の食費と居住費は施設との契約で決まります。表の基準費用額は国が定める平均的な費用の額です。
- 「その他型」「療養型」の老健で1人あたり8㎡以上の多床室は、基準費用額が1日697円、第3段階②が530円です。このページの計算には入れていません。
- 介護サービス費は基本の単位数 × 30日 × 1単位の単価で計算し、加算は含みません。1単位の単価は施設の所在地で10.00円から10.90円まで変わります。
- 高額介護サービス費の上限は、第4段階では課税所得380万円未満の世帯の額(月44,400円)を使っています。課税所得が高い世帯の上限は月93,000円または140,100円です。
- 日常生活費は、厚生労働省の計算例と同じ月約10,000円としています。施設によって違います。
- 社会福祉法人等による利用者負担軽減の制度の対象になる場合もあります。施設や市区町村にお尋ねください。
出典(確認日 2026年10月31日)
費用についてよくある質問
- 特養の食費は1日いくらですか?
- 令和8年8月からの基準費用額は1日1,545円です。負担限度額の認定があれば、第1段階300円、第2段階390円、第3段階①680円、第3段階②1,420円になります。
- 特養の多床室の居住費は1日いくらですか?
- 基準費用額は1日915円です。第1段階は0円、第2段階と第3段階①は430円、第3段階②は令和8年8月から530円です。
- 厚生労働省の例では、特養の費用は月いくらですか?
- 要介護5、その他の地域、1割負担、基準費用額の例で、多床室は約109,930円、ユニット型個室は約146,980円です。このページの計算でも同じ額になります。
- 第2段階と第3段階①の境目はいくらですか?
- 令和8年8月から、年金収入と合計所得の合計が82.65万円です(それまでは80.9万円)。非課税年金も年金収入に含みます。
- 介護サービス費の自己負担に上限はありますか?
- 高額介護サービス費の上限があり、第1段階と第2段階は個人で月15,000円、第3段階は世帯で月24,600円、第4段階は世帯で月44,400円(課税所得380万円未満の場合)です。第1段階の例では自己負担が15,000円になります。