特養・老健の入所の進め方
このページは自治体と厚生労働省の公表資料をもとにまとめました。決まりは地域で違うことがあるので、最後は担当のケアマネジャーや地域包括支援センター、市区町村に確かめてください。
1. 特養か老健かを考える
特養(特別養護老人ホーム)は、常に介護が必要で自宅での生活が難しい方が暮らす施設です。原則として要介護3以上が対象で、要介護1・2の方は特例の要件に当てはまる場合に入所できます。
老健(介護老人保健施設)は、看護や医療的な管理のもとで、リハビリや医療を受ける施設です。
定員29人以下の地域密着型特養は、原則として施設のある市区町村に住む方が利用します。親御さんの住民票がどこにあるかで、選べる施設が変わります。
2. 候補の施設を見つける
施設を探すページで、対象の地域の施設と、基準日の時点の待機者数や空床を確かめます。収録は11の自治体だけです。ほかの地域は、市区町村の窓口か、国の介護サービス情報公表システムでお探しください。
待機者数が少ない施設は候補に入れやすいですが、数字は重複の申込みを含み、自治体ごとに数え方も違います。通いやすさ、部屋の種類、医療的なケアの対応と合わせて考えてください。
3. 施設に連絡して見学する
公表の数字は過去の時点のものです。今の空き、入所までのおおよその期間、部屋ごとの費用は施設に直接お尋ねください。空床があっても次の入所者を調整中のことがあります。
4. 申し込む
申込みの窓口は地域で違います。たとえば静岡市は施設に直接、世田谷区は保健福祉センターなど区の窓口に提出します(1人3施設まで)。お住まいの市区町村の案内をご確認ください。
入所の順番は申込順ではなく、介護の必要性や家族の状況から決まります。状況が変わったときは、施設や窓口に伝えてください。
5. 費用を確かめ、負担限度額の認定を申請する
世帯全員が住民税非課税で預貯金が基準以下なら、市区町村に申請して負担限度額の認定を受けると、食費と居住費が軽くなります。令和8年8月から、第2段階と第3段階①の境目は年金収入等82.65万円に変わりました。
費用の計算で目安を確かめられます。介護サービス費の自己負担には高額介護サービス費の上限(第2段階は個人で月15,000円など)もあります。
よくある質問
- 特養は要介護いくつから入れますか?
- 原則として要介護3以上です。要介護1・2でも、特定の要件を満たせば特例として入所できる場合があり、厚生労働省の調査では要介護1・2の申込者も全国に約1.8万人います。
- 特養の入所は申し込んだ順番ですか?
- 申込順ではありません。各都道府県などの優先入所の指針に基づき、介護の必要の程度や家族の状況から、施設の入所判定委員会などが優先順位を判断します(高松市の案内など)。
- 特養には何か所まで申し込めますか?
- 決まりは自治体によって違います。世田谷区は区に申し込む方式で1人3施設までです。他の自治体でも複数の施設に申し込む方は多く、そのため施設ごとの待機者数には重複が含まれます。
- 特養と老健の違いは何ですか?
- 特養は原則要介護3以上の方が生活する施設で、老健は看護や医療的な管理のもとでリハビリなどを受ける施設です。老健は要介護1以上で利用でき、在宅への復帰を目標にしています。
- 負担限度額の認定で、費用はどのくらい変わりますか?
- 特養の多床室、要介護3の目安で、第4段階の約105,760円が、第2段階では約49,600円になります。世帯全員が住民税非課税で、預貯金が基準以下の方が対象で、市区町村に申請します。
- 空床があれば、すぐに入れますか?
- すぐに入れるとは限りません。板橋区の資料には、入所者が定員を下回っている施設は緊急性の高い方を優先して次の入所者を調整中とあり、空床の数字も基準日の時点のものです。